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「F☆☆☆☆」(エフフォースター)という言葉をご存知でしょうか?
一般の方にとってはなかなか、耳にする機会が無い言葉だと思います。
F☆☆☆☆(エフフォースター)とは、マークの一種です。
このマークは、2003年の建築基準法の改定と合わせてJIS(日本工業規格)とJAS(日本農林規格)が認定した製品の安全等級で、JIS工場で生産されるJIS製品に表示が義務づけられています。
F☆☆☆☆(エフフォースター)は、シックハウス症候群の原因物質の一つであるホルムアルデヒドの等級最上位規格を表し、☆の数でホルムアルデヒド等級が変動し、「F☆☆(エフツースター)」「F☆☆☆(エフスリースター)」「F☆☆☆☆(エフフォースター)」と安全性に応じてランクがあります。
☆が多い=等級が高い=健康に良いという意味ですので、できるだけ最上級のF☆☆☆☆(エフフォースター)を選ぶのをお勧めします。
シックハウス症候群の原因物質の一つにホルムアルデヒドがあります。
ホルムアルデヒドは、家具や建築資材、合成樹脂、接着剤、塗料などに含まれている化学物質の一つです。
ホルムアルデヒドを37%以上含む水溶液はホルマリンと呼ばれ、防腐剤や防菌、防虫剤としてよく使われています。
ホルムアルデヒドは、家具や建築資材などから空気中に放出されることがあり、濃度によっては人体に悪影響を及ぼします。
症状としては、粘膜への刺激などを中心に急性毒性があり、蒸気を吸い込むと呼吸器官や目、鼻、喉などの炎症を引き起こし、高濃度だと呼吸困難などを起こす場合があります。
また、水溶液が皮膚や目などに触れた場合、激しい刺激を受け、炎症を起こします。
以下、ホルムアルデヒドの特徴です。
1970年代の第1次オイルショックにより、欧米では省エネルギー対策として冷暖房の効率を上げるために建物の高気密化が進みました。
その頃に建てられたオフィスビルは、高気密化を求める代わりに換気能力を落とす作りが多く、 中で働く人々が目や喉の痛みや頭痛などの健康被害を訴える「シックビルディング症候群」が問題となりました。
これは換気能力が低下した事で、建築資材や接着剤などから放出されたホルムアルデヒドが十分換気されなかった事が原因とされています。
日本では、1970年にビル管理法が制定され、ビル内の空気環境基準が定められたため、空気環境や温度調節などが適切に管理されるようになり、 シックビルディング症候群はほとんど起きませんでした。
1980年代にバブル期を迎えた日本は住宅建築が急増し、省エネ性能を向上させるために高気密・高断熱施工の住宅が多く建てられました。
当時は機械換気設備が備えられている住宅が少なく、建築資材や接着剤などから放出された有害物質が十分に換気されず、室内に滞留するようになり、 その結果、1990年代あたりから一般住宅でシックビルディング症候群に似た症状のシックハウス症候群が問題となりました。
1997年から2003年にかけて、室内中の化学物質による健康被害を防ぐため厚生省(現・厚生労働省)が法整備へ向けて実態調査を行い、 ホルムアルデヒドの室内濃度指針値を示したり、1998年には、健康住宅研究会の研究成果として、室内空気汚染の低減のための設計・施工ガイドラインやユーザーズ・マニュアルが発表されました。
2003年7月1日施行の改正建築基準法では、シックハウス対策として住宅の内装仕上げに使用する合板・接着剤・塗料などの17品目が告示によりホルムアルデヒド放散建材として規定され、 F☆☆☆☆(エフフォースター)等でホルムアルデヒドの放散等級をJIS(Japanese Industrial Standard日本工業規格)・JAS(Japanese Agricultural Standard日本農林規格)または国土交通大臣認定に基づいて表示することとなりました。
Fマークによる等級分けが義務化され、発散するホルムアルデヒドに応じて使用面積の制限が定められた事により、シックハウス症候群の発症件数が激減しました。
施行後、告示対象外建材に対してもF☆☆☆☆(エフフォースター)を求められるなど混乱が発生したため、(一社)日本建材・住宅設備産業協会などが関係各省庁の指導のもと、告示対象外建材の表示方法に関する事項を定め、2005年8月に「告示対象外建材表示ガイドライン」を発表しました。
このような経緯もあり、現在では規制を受ける多くの建築資材がF☆☆☆☆(エフフォースター)を取得しています。
建材メーカーもF☆☆☆☆(エフフォースター)の取得を行ったり、製品の改良を行っているのでシックハウス症候群の発生リスクは減少していますが、 まだ安全性の低いF☆☆☆(エフスリースター)やF☆☆(エフツースター)の製品が販売、使用されていますので、新築やリフォームの際にはチェックしましょう。
F☆☆☆☆(エフフォースター)マークが記載されているものは最高基準となるため、建築基準法からの内装材の使用量制限がありません。
よって、F☆☆☆☆(エフフォースター)のマークが記載されているものであれば、リビングのフローリングのフロアコーティングに留まらず、エントランスでのフロアコーティングも用いることが可能というわけです。
逆にF☆の内装材やFマークの無いものについては建築基準法によって、使用を禁じられています。
F☆☆☆(エフスリースター)やF☆☆(エフツースター)は使用面積の制限内で使用可能な材料となります。
また、JIS規格外品のFマーク表示については国土交通大臣などの認定を受けることになります。
建築基準法によってFマークの表示および等級による規制対象となる主な建築資材は以下になります。
家を建てる際に必ず必要になる木材ですが、合板などの板材は接着剤を使って薄板材やチップ材をパネル状にします。
そこで使用される接着剤によってFマークの等級が決まります。
住宅用人造鉱物繊維断熱材や吹込み用繊維質断熱材などの断熱材はF☆☆☆(エフスリースター)以上の製品を使用しないといけません。
壁紙を内装仕上げ材として用いる場合はF☆☆☆☆(エフフォースター)の製品を使用する必要があります。
また、壁紙を施工する際のでんぷん系接着剤もホルムアルデヒド放散量がF☆☆☆☆(エフフォースター)等級の規格に適合しないといけません。
施工時に使用する、酢酸ビニル樹脂系溶剤形接着剤、ゴム系溶剤形接着剤、ビニル共重合樹脂系溶剤形接着剤、再生ゴム系溶剤形接着剤などの接着剤は、F☆☆(エフツースター)以上の製品を使用しないといけません。
仕上げ塗料や下地塗料、錆止め塗料、木床塗料、床塗料など塗料全般でF☆☆(エフツースター)以上の製品を使用しないといけません。
ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂、ホルムアルデヒド系防腐剤を使用したものを現場で施工する場合は規制対象となります。
このように、新築やリフォームの際の建築材料には多くの制限があり、できるだけシックハウス症候群を予防する対策が進められています。
それでも完全に防ぐことは難しいため、事前にしっかり建築業者等と打合せを行い、建材の選択や換気・風通しに配慮した設計をお願いする事をおすすめします。
シックハウス対策も進み、F☆☆☆☆(エフフォースター)を取得した製品が増えているものの、新築やリフォームの際の建築資材や接着剤には安全性の低いF☆☆☆(エフスリースター)やF☆☆(エフツースター)の製品がまだまだ使用されています。
家族の健康を第一にお考えの方、シックハウス症候群への対策をしたい方は、JIS製品に表記されたF☆☆☆☆(エフフォースター)マークを参考にしてみてはいかがでしょうか。
このF☆☆☆☆(エフフォースター)マークの有無をフロアコーティングの判断基準として役立てることができるでしょう。
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